マメ知識:商標と立体商標



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商標とは

商標とは、商品を購入したり、サービスの提供を受ける者が、その商品やサービスの提供者がだれかを認識できるように使われる標識や標章を指します。商標として使われるものには、文字(名称)、図形、記号、立体的形状などがあります。

登録商標とは、特許庁に出願し、登録された商標を指します。商標の登録は、誰よりも先に出願することで権利を得る「先願主義」です。ちなみにヨーロッパも「先願主義」、アメリカは「先使用主義」です。

商標の登録により得る商標権は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つです。権利者は、他者に対して、以下の権利を持ちます。

  • 指定商品について名称を使用する権利を専有する「専用権」(商標法25条)
  • 指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について商標または商標に類似する商標を使用する行為は権利侵害とみなすことができる「禁止権」(商標法37条1号)

商品に表示する標識を(™)「トレードマーク」、サービス(役務)に表示する標識を(℠)「サービスマーク」、両者とも特許庁に出願済で、登録は未だされていない商標(出願係属中の商標)」を表す記号として使われています。なお、特許庁に登録された商標は、(®)「レジスタードマーク」を付けます。いずれもアメリカ国内法の規定に基づく表記であり、日本の制度ではありませんが、グローバル化の影響で日本国内でも同様に表示することが多くなっているようです。

立体商標

アメリカでは古くから立体商標が認められていましたが、日本にはその制度が無く、不正競争防止法などで立体的な形状を保護することに留まっていました。しかし、不正競争防止法では制度の限界があることやグローバルな商標制度の見地から、 1997年4月に施行された改正商標法により、日本国内でも立体的形状が立体商標が認められるようになりました。

2010年11月には、ヤクルトのロゴなしの容器が、「長年の使用により、容器の形状だけでも十分な識別力を獲得しており、登録されるべきである」との主張が通り、立体商標として認められました。

その他の有名な立体商標:コカ・コーラの瓶、森永製菓のサイコロキャラメル、不二屋のペコちゃん人形