コニファ・マメ知識:オープンデータ(Open Data)



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オープンデータ(Open Data)とは

基本的には、一切の制限(著作権、特許などの)無しで、全ての人が望むように自由に入手できて、利用、配布が可能なデータや、そのような考え方、認識を指します。

また、オープンなソフトウェアを指すオープンソースという言葉が既にあり、それが定着しているため、オープンデータはソフトウェア以外のナレッジ(知識としてのデータやコンテンツ)を対象にしています。

現時点でのオープンデータ

世界の先進諸国では、オープンデータを推進する方向に向かっていますが、webにおける「World Wide Web Consortium(W3C)」のような標準化を推進する団体はなく、国や地域、団体などによりオープンの考え方に微妙な違いがあるように思われます。

オープンナレッジ・ファウンデーション(OKF)のオープンデータの考え方

「オープンナレッジ・ファウンデーション(The Open Knowledge Foundation・略称OKF)」は、2004年に設立され、オープンなデータとコンテンツを推進している非営利団体です。

オープンデータの定義のための用語

 知識:

  1. 音楽、映画、書籍などのコンテンツ
  2. 科学、歴史、地理などに関するデータ
  3. 政府や行政に関する情報

 作品:

知識やその一部分を伝達する場合に、その魂を表すために用いる。

 パッケージ:

作品の集まりを表すために用いる。パッケージ自身も一つの作品と考える。

 ライセンス:

作品を利用する場合の、法的なライセンス。何もライセンスが指定されていない場合には、その作品のデフォルトの法的条件(著作権など)が課せられていると理解

オープンデータの定義

  1. アクセス
    作品全体が、複製のための適正な価格あるいはインターネットによる無償ダウンロードにより提供されること。 作品は、変更可能で便利な形式で提供されること。
  2. 再頒布
    ライセンスは、作品自身あるいは様々な作品を集めたパッケージの一部として販売したり無償で頒布したりすることを制限してはいけない。ライセンスは、販売や頒布に関して使用料やその他の利用料を要求してはいけない。
  3. 再利用
    ライセンスは、作品の変更および派生した作品を作ることを許さなくてはいけない。それらの作品を元の作品と同じライセンスで頒布することを許さなければいけない。
  4. 技術的制約の排除
    作品は、上記に示した操作を行う場合に技術的な支障がない形式で提供されなければならない。これは、仕様が公開され自由に利用可能で、料金や利用についての制限が課されてないオープンデータ形式を用いて作品を提供することによって達成することができる。
  5. 帰属
    ライセンスは、作品再頒布および再利用の条件として、作品の貢献者および作成者への帰属に関する要求をしてもかまわない。ただし、その要求が、煩雑ではいけない。例えば、帰属情報を要求する場合、その帰属情報のリストは作品に付随させておく。
  6. 安全性
    ライセンスは、変更した作品を頒布する場合、元の作品と異なる名前やバージョン番号にすることを要求してもかまわない。
  7. 個人やグループに対する差別の禁止
    ライセンスは、特定の個人やグループを差別してはいけない。
  8. 利用する分野に対する差別の禁止
    ライセンスは、分野によって作品の利用を差別してはいけない。例えば、企業での使用や、遺伝子研究分野での使用についても制限をしてはいけない。
  9. ライセンスの分配
    作品に付随する権利は、その作品が再頒布された者全てに等しく認められなければならず、何らかの追加的ライセンスに同意することを必要としてはいけない。
  10. 特定のパッケージのみに制限するライセンスの禁止
    作品に付与された権利は、それが特定のパッケージの一部であるということに依存するものであってはいけない。作品をパッケージから取り出したとしても、その作品のライセンスの範囲内で使用あるいは頒布される限り、作品が再頒布される全ての人々が、元のパッケージにおいて与えられていた権利と同等の権利を有することを保証しなければならない。
  11. 他の作品の頒布を制限するライセンスの禁止
    ライセンスされた作品と共に頒布されている他の作品に制約を設けてはならない。例えば、、同じ媒体で頒布されるすべての作品がオープンであることをライセンスは強制してはいけない。

政府や行政などの公共データのオープン化

2009年5月、アメリカ合衆国政府は、それまで政府機関や州、都市などの行政機関がバラバラに保有している公共データを組織の垣根を越えて一元的に管理し、一般に公開、取得利用できるポータルサイト「data.gov」を開設しました。

一般市民の個人的利用はもとより、商用利用も可能となっています。データは統計データや地理データを中心に分かりやすくカテゴリー分けして、データ形式は一般的なテキストベースのcsvやxmlといったものが使われ、加工しやすいものになっています。

これに続いて、イギリス政府は、2009年9月に同様の「data.gov.uk」を開設、さらに同年11月には、ニュージーランド政府が「data.govt.nz」を立ち上げました。

その翌年からも公共データを同様に公開する動きが続き、現在まで、欧米を中心に20を超える国や地域が公共データ公開ポータルサイトを開設しています。

日本におけるオープンデータの取り組み

公共データの公開・活用が遅れていると指摘されてきた日本では、2012年7月に政府が「電子行政オープンデータ戦略」を策定し、政府や官公庁が蓄積している公共データを一般に公開するためのルール作りを開始しました。

「電子行政オープンデータ戦略」の基本原則

  1. 政府自ら積極的に公共データを公開すること
  2. 機械判読可能な形式で公開すること
  3. 営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること
  4. 取組可能な公共データから速やかに公開等の具体的な取組に着手し、成果を確実に蓄積していくこと

オープンデータ実現のための実証用サイト「Open DATA METI」

「電子行政オープンデータ戦略」に基づき、経済産業省は、2012年8月に「公共データワーキンググループ」を発足させ、経済産業省が保有しているデータを先行的に公開する方針を示した「DATA METI構想」により、2013年1月、オープンデータを実現していくための実証用サイト「Open DATA METI」を公開しました。
Open DATA METI | 経済産業省のオープンデータカタログサイト

※ 参考、引用:
オープンナレッジ·ファウンデーション(OKF)
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部
ポータルサイト「data.gov」とは・IT Leaders
http://ja.wikipedia.org/wiki/オープンデータ