カテゴリー:電子商取引、流通、経済 関連




ネットオークションと特定商取引法


通信販売などの特定商取引を行う場合、事業者としていろいろな義務が課せられますが、インターネットオークションで出品している人の場合、個人なのか、事業者なのかの基準が不明確でした。そこで、経済産業省は、特定商取引法における事業者の認定指針を作成、公表しました。
(2006.1.31)

以下のような出品者は事業者と認定されます。

  • 1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において100点以上の商品を新規出品している。
  • 落札額の合計が1ヶ月あたり100万円を超える。
  • 落札額の合計が過去1年間に1,000万円を超える。
  • 商品説明の内容から事業者であると認定できる。

事業者と認定された出品者は、以下の表示義務が課せられます。

  • 販売価格、役務(えきむ)の対価の表示。
  • 代金(対価)の支払時期、方法の表示。
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)の表示。
  • 商品の引渡(権利の移転)後におけるその引取(返還)についての
    特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)の表示。
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号の表示。

違反した事業者は、行政指導、行政処分(業務改善指示、業務停止命令など)や罰則の対象になるようです。

●詳細 METI/経済産業省:http://www.meti.go.jp/







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