Slide 1

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[ダミーテキスト] ポイントカードを発行し、商品の購入者に対し、次回以降の買い物の際に支払いの一部に充当できるポイントを提供する場合は、景品ではなく値引。 取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品表示法上の景品類には該当しません。
なお、対価の減額又は割戻しであっても、
[1] 懸賞によって減額又は割戻しの相手方を決定する場合、
[2] 減額又は割戻しをした金銭の使途を限定する場合、(例:旅行費用に充当させる場合)
[3] 同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合、 (例:取引の相手方に金銭又は招待旅行のいずれかを選択させる場合)
は値引とは認められず景品類に該当することとなり,景品規制が適用されます。

Slide 2

[ダミーテキスト2] 2012年5月、ソーシャルゲームを展開している事業者6社(NHN Japan、グリー、サイバーエージェント、ディー・エヌ・エー、ドワンゴ、ミクシィ)が、各社のソーシャルゲーム内において「コンプガチャ(コンプリートガチャ)」の仕組みの提供終了を決定したのは、上記第5項により禁止される行為である「カード合わせ」にあたると判断したためです。

追記: 消費者庁は、5月18日、「コンプガチャ」について、景品表示法に基づく告示で禁止されている「カード合わせ」に該当するという正式な見解を示しました。 あわせて、『「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について』を7月1日に改正、以下の項目が追加されます。

Slide 3

[ダミーテキスト3] ポイントカードを発行し、商品の購入者に対し、次回以降の買い物の際に支払いの一部に充当できるポイントを提供する場合は、景品ではなく値引。 取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品表示法上の景品類には該当しません。
なお、対価の減額又は割戻しであっても、
[1] 懸賞によって減額又は割戻しの相手方を決定する場合、
[2] 減額又は割戻しをした金銭の使途を限定する場合、(例:旅行費用に充当させる場合)
[3] 同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合、 (例:取引の相手方に金銭又は招待旅行のいずれかを選択させる場合)
は値引とは認められず景品類に該当することとなり,景品規制が適用されます。

Slide 4

[ダミーテキスト4] ウェブサイト上で行われる懸賞については,懸賞サイトが商取引サイト上にあったり,商取引サイトを見なければ懸賞サイトを見ることができないようなウェブサイトの構造であったとしても,消費者は当該ウェブサイト内のウェブページや各事業者のウェブページ間を自由に移動できることから,懸賞に応募しようとする者が商品・サービスを購入することに直ちにつながるものではありません,したがって,懸賞応募の条件として,商取引のための無料の会員登録をすることを求めたとしても,商品・サービスの購入を条件としていなければ一般懸賞には該当しません。

ただし,商品・サービスを購入しなければ応募できない場合や,商品・サービスを購入することにより,クイズの解答やヒントが分かるなど懸賞企画に応募することが可能又は容易になる場合には,取引に付随すると認められることから,一般懸賞に該当し,景品規制の対象となります

Slide 5

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