マルチカラムレイアウト(multi-column layout)は、ブロックレイアウトモードを拡張したもので、びっしりと詰まったテキストを見やすくなるよう多段に分ける際、その定義を簡単にしてくれます。 基本は、「column-count」でカラムの数を決め、「column-width」でカラムの幅の最小値を決めます。 実際に使用するときは、「columns」を使えば、countとwidthをまとめ、1行で定義できます。
下のサンプル(1)は、3段組み、カラム幅最小値が270pxですので、「columns: 3 270px」のように記述します。
また、サンプル(2)は、カラム幅最小値を文字数(em)で指定、あわせてカラムとカラムの間の幅を「column-gap」で明示的に定義、しきり線として「column-rule」で罫線を描いています。
IEの対応は、確認中です。

(1)3段組 #column-box { columns: 3 270px; } 段組数3、各カラム幅270px

	#column-box	{
 font-size: 13px;width: 865px;margin:0;
 -moz-columns: 3 270px;-webkit-columns: 3 270px;columns:3 270px;
}
[ダミーテキスト]「眼に立つや海青々と北の秋」左の窓から見ると、津輕海峽の青々とした一帶の秋潮を隔てゝ、遙に津輕の地方が水平線上に浮いて居る。本郷へ來ると、彼醉僧は汽車を下りて、富士形の黒帽子を冠り、小形の緑絨氈のカバンを提げて、蹣跚と改札口を出て行くのが見えた。江刺へ十五里、と停車場の案内札に書いてある。函館から一時間餘にして、汽車は山を上り終へ、大沼驛を過ぎて大沼公園に來た。遊客の爲に設けた形ばかりの停車場である。ここで下車。宿引が二人待つて居る。余等は導かれて紅葉館の旗を艫に立てた小舟に乘つた。宿引は一禮して去り、船頭は軋と櫓聲を立てゝ漕ぎ出す。 黄金色に藻の花の咲く入江を出ると、廣々とした沼の面、絶えて久しい赤禿の駒が岳が忽眼前に躍り出た。東の肩からあるか無いかの煙が立上つて居る。余が明治三十六年の夏來た頃は、汽車はまだ森までしかかゝつて居なかつた。大沼公園にも粗末な料理屋が二三軒水際に立つて居た。駒が岳の噴火も其後の事である。然し汽車は釧路まで通うても、駒が岳は噴火しても、大沼其ものは舊に仍つて晴々した而して寂かな眺である。時は九月の十四日、然し沼のあたりのイタヤ楓はそろ/\染めかけて居る。處々楢や白樺にからむだ山葡萄の葉が、火の樣に燃えて居る。空氣は澄み切つて、水は鏡の樣だ。夫婦島の方に帆舟が一つ駛つて居る。櫓聲靜に我舟の行くまゝに、鴨が飛び、千鳥が飛ぶ。やがて舟は一の入江に入つて、紅葉館の下に着いた。女中が出迎へる。夥しくイタヤ楓の若木を植ゑた傾斜を上つて、水に向ふ奧の一間に案内された。

(2)4段組 #column-box2 { columns: 4 15em; } 段組数4、各カラム幅15文字

#column-box2	{
 font-size: 13px; width: 865px; margin:0;
 -moz-columns: 4 15em; -webkit-columns: 4 15em; columns: 4 15em;
 -moz-column-gap: 20px; -webkit-column-gap: 20px; column-gap: 20px;
 -moz-column-rule: 2px solid #ccc; -webkit-column-rule: 2px solid #ccc; column-rule: 2px solid #ccc;
}
[ダミーテキスト] ポイントカードを発行し、商品の購入者に対し、次回以降の買い物の際に支払いの一部に充当できるポイントを提供する場合は、景品ではなく値引。取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品表示法上の景品類には該当しません。なお、対価の減額又は割戻しであっても、 [1] 懸賞によって減額又は割戻しの相手方を決定する場合、 [2] 減額又は割戻しをした金銭の使途を限定する場合、(例:旅行費用に充当させる場合) [3] 同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合、 (例:取引の相手方に金銭又は招待旅行のいずれかを選択させる場合)は値引とは認められず景品類に該当することとなり,景品規制が適用されます。 ポイントカードを発行し、商品の購入者に対し、次回以降の買い物の際に支払いの一部に充当できるポイントを提供する場合は、景品ではなく値引。 取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品表示法上の景品類には該当しません。