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●景品表示法上の「景品類」の定義
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景品表示法上の「景品類」については,同法第2条第1項において,
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顧客を誘引するための手段として
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事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して
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取引の相手方に提供する物品,金銭その他の経済上の利益
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であって,公正取引委員会が指定するものをいうと定義されています。
公正取引委員会は,この規定に基づき,「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)において,法第2条第1項と同様に上記[1]~[3]のとおり規定した上で,具体的にどのようなものが「景品類」に当たるかを指定しています。
その内容は次のとおりです。
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物品及び土地,建物その他の工作物
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金銭,金券,預金証書,当選金付き証票及び公社債,株券,商品券その他の有価証券
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きょう応(映画,演劇,スポーツ,旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
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便益,労務その他の役務
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ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に付属すると認められる経済上の利益は含まないこととされています。
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